1997-05-07 第140回国会 衆議院 労働委員会 第9号
大臣は、余り罰則を設けて罰金を払えばそれで違反してもいいのだというようなことでは困るからとおっしゃいましたが、この法律は罰則が全然ないわけですけれども、同様なといいますか、身障者雇用促進法におきましては、やはりペナルティーを払うという制度がありますし、また企業名の公表という制裁措置もとられておるわけでございます。
大臣は、余り罰則を設けて罰金を払えばそれで違反してもいいのだというようなことでは困るからとおっしゃいましたが、この法律は罰則が全然ないわけですけれども、同様なといいますか、身障者雇用促進法におきましては、やはりペナルティーを払うという制度がありますし、また企業名の公表という制裁措置もとられておるわけでございます。
そこで、お聞きしたいのですが、身障者雇用促進法のときにも企業名の公表という制裁制度がございました。法定雇用率を守らない企業の公表を労働省はなかなかやりませんでした。今度、均等法違反の企業に対しては、その実効性を確保する制度として、企業名の公表というのを本当におやりになるのか、果敢におやりになるのか、この御決意をお聞きしたいと思います。
例えば身障者雇用促進法、これなども何%は障害者を雇わなければならないということを決めていても、これを守らない。大きな企業ほど守ってないじゃないですか。そういうことで、その結果指導します、指導しますと言っても、これを守らない。幾ら指導しても言うことを聞かない。そういうことで、これは法改正しまして、未達成の大きいところは企業名を公表するというふうに法律を変えたんですね。
それによりますと、六十二年の身障者の実雇用率は、五十一年の身障者雇用促進法改正以来初めて前年を〇・〇一ポイント下回っていた、こういう結果が出ております。
○中西珠子君 身障者雇用促進法の一部を改正する法律案に関して質問いたします。 昭和五十六年の国際障害者年におきましては、我が国でも障害者問題でさまざまな広報や啓発活動が行われました。そのために国際障害者年のころには障害者の雇用も大いに伸びたわけでございますが、その後の雇用率の伸びを見ますと、伸び幅が大変小さくなっており、昨年に至っては全く伸びていないような状況にあります。
身障者雇用促進法なんという、やっぱり障害を持った人たちを採用しなければなりませんと法律をわざわざつくっているのは差別じゃないでしょう。 私、前に社会労働委員をやっておりましたときに、トヨタの自動車工場だとかヤマハのオートバイ工場だとか見学に行きましたけれども、ヤマハなんかではもう女性労働者が先頭に立って頭張っ ていて、そしてちゃんとリーダーもやっているわけですよ。
そして、いよいよ身障者雇用促進法が定着をしてきておる中におきまして、どうしてもまだ雇用率を達成しないといったような事業主につきましては、かなり企業の抵抗もあろうかと思いますけれども、企業名の公表制度といったものも今後考えていくべき事態になったのではないか、このように思いますが、いかがでございますか。
したがいまして、受かったらその採用の際に、ぜひこの身障者雇用促進法の趣旨を体して優先的にこういう方を採用していただくというような形での配慮を、地方公務員法と身障者雇用促進法との一つの調和的運用といいますか、そういう中で考えていくことではないだろうか、こんな考え方を持っておるわけでございます。
次に、今回の身障者雇用促進法は行革の一環として進められるものだという御説明がございました。今回の法改正によりまして、行革という観点からどういう効果が出るものか、御説明いただきます。
——労働省から出された身障者雇用促進法の趣旨というのは、もちろん身障者といえども働ける者、そしてその意思のある者は進んで勤労者として社会に参加できるようにという、積極的な保護政策として提案されたものであるわけなんですが、オストメートの方々の中で、先ほどから申されておりますように、一見非常に元気そうに見えている人は、そういう一見元気そうに見えるがゆえにこの身障者法から外され、しかも身障者としての保護も
この新しい身障者雇用促進法施行以来特に昨年の国際障害者年を契機として身障者雇用についての事業主の理解は非常に深まったわけでございますが、とかくいますぐ働ける、十分活用できる中度、軽度の障害者の雇用には非常に熱心でございますし、その点は進んできている。
この身障者雇用促進法の第十六条の規定では、これは一般事業者については公表する方法があるわけですね。それで、三年たってもいま局長が言うとおり。やる気がないと言っちゃ語弊がありますが、何だかんだ理屈をつけて実際雇用しないのが私は現実だと思うんですよ。
○関(英)政府委員 雇用率未達成企業につきましては、先ほど申し上げましたように、大企業中心に達成計画の作成を命令し、その計画どおりの実施を行わない企業に対しては適正に実施するような勧告を行っているところでございますが、法律の定める手続によりますと、この勧告にもかかわらずなお計画が進まないような企業名を公表する措置も身障者雇用促進法に書かれているわけでございます。
しかしながら、文部省といたしましては身障者雇用促進法の趣旨にのっとりまして、教員の適格者はできるだけ採用することが必要であると、こういう指導をしております。 なお、そのほかいまの雇用促進法の雇用率でありますが、小学校、聾学校……
三番目に、昨年の身障者雇用促進法の改正によりまして新しい補助の道が開かれましたので、事業主、各種学校、専修学校あるいは社会福祉法人等が行います職業訓練に対して補助が行われるようになりました関係上、こういう施設による委託訓練の道を開きまして民間の活力も活用して訓練を行っていきたい。この三点を基本に考えております。
○小林(政)委員 それでは先へ進みますけれども、同じ身障者の立場の問題でございますけれども、身障者雇用促進法というものに基づいて、民間企業の場合、身障者の法定雇用率というものは一・五%が適用されておりますけれども、千人以上の大企業の雇用率というのはきわめて低いというふうに言われております。これが〇・九四%であって、未達成の企業が八一・五%にも上るということが予算委員会の中でも問題になりました。
この観点からすれば、今回の身障者雇用促進法の改正案の内容は、部分的かつ当面の措置と言わざるを得ない。 そこで、改めて確認的に質問をするわけでありますが、障害者問題に関する全国民への啓発活動を初め、保健医療、福祉、教育、雇用、生活環境などの障害者対策を、総合的かつ効果的に推進すべきである。
仕事をすることは、生活費を得るということもそうでありますけれども、やっぱり人間として仕事をするということは生きがいになるわけでありますから、そういう意味も含めまして、身障者雇用促進法ができたということを大変喜んでいるんですが、残念ながら精薄についてはその法律がないわけです。
○政府委員(関英夫君) 御質問の事例で考えますと、まず助成金の中の身体障害者等住宅等確保助成金制度が該当するかどうかということになるわけでございますが、この助成金の場合におきましては、身障者雇用促進法におきまして、心身障害者を新しく雇い入れるということを一つの条件にいたしております。
○関(英)政府委員 身障者雇用促進法が抜本的に改正されまして、納付金制度が設けられたわけでございますが、この制度は、先ほどちょっと申し上げましたように、身障者を多数雇用する事業所と、それから雇用率まで雇用しない事業所との間の経済的な負担の公平を図ろうという制度でございまして、いわば一種の、事業主の共同拠出金的な性格を持つものでございます。
身障者雇用促進法でございますか、それによりますと民間が一・五%、あるいは公務員が一・八%から、特殊法人なんかもありますけれども一・九%ぐらい雇い入れなければならないというような義務づけがされているわけでございますけれども、どのような実態になっているのか、お示しいただきたいと思います。
○丹羽(雄)委員 身障者雇用促進法で、達成をしていない企業におきましては納付金を払うという制度があるというふうに聞いておりますけれども、どうも納付金を払えば身障者を雇い入れなくてもいいというのは、ちょっと何か身障者の雇用を促進するという意味から筋違いのような感じがするんですけれども、この点についてお聞きします。